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国民年金法7条で明示されていアトランティカ RMTページへようこそる


今回のケースでは、退職後に第1号被保険者となられたK.Sさんの配偶者である奥様はアトランティカ RMT第1号被保険者となります
その際、配偶者(専業主婦、RMT無収入)が第1号被保険者となり、5年以上2人分の保険料を払っていました
これは国民年金制度の中では、第2号被保険者から第1被保険者へと変更されたことなりアトランティカ RMTは前金制予約販売システムます
(3)「今から第3号被保険者に変更し、すでに支払った分の保険料返還を」とのご相談ですが、扶養されている妻アトランティカ RMTページへようこそが全て第3号被保険者になるということではありません
(2)第3号被保険者とは、厚生年金や共済年金に加入する人(国民年金法上は第2号被保険アトランティカ RMTのGを出来る限り最安値で「安全」「安心」のサービスを提供いたしております者)に扶養される配偶者を指しますしたがって、第3号被保険者への変更、および保険料の返還請求はできません配偶者の加入する年金制度により、第1号被保険者になるか第3号被保険者となるかが決まります
 ご相談者のK.Sさんの場合、2006年3月までは厚生年金加入者であり、その後、退職されて国民年金のみとなりました
 2006年月に退社してフリーとなり、厚生年金から国民年金に変更しました第1号被保険者の配偶者は、たとえ無収入であり扶養されていたとしても第1号被保険者となります妻を第3号被保険者に変更し、第1号被保険者として支払った分の保険料を返還してもらうことはできますか?(K.S 56 千葉県)第3号への変更、および保険料返還請求はできません 返還請求はできません国民年金に配偶者第3号被保険者の制度があるのに気がつかなかったのですご相談者K.Sさんの奥様は第3号被保険者に該当しないからです第1号被保険者自営業、学生、フリーター等で20歳以上60歳未満の人第2号被保険者被用者年金(厚生年金、共済年金等)の加入者第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人 厚生年金加入者は厚生年金の被保険者であると同時に、国民年金の第2号被保険者でもあるわけです国民年金法7条で明示されている被保険者について解説します
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